チラシ241
基本的には完成が別物でも元にしてしまったらアウト
ただこれに関しては元にしたものがもう全く全然解らないくらい別物なら証明出来ないから権利侵害には問えない
重要なのは「一次データの要素がどのくらい元の形のまま残っているか」
そこまで別物にするなら一から書いた方が早いし安全だと思うけどね