今法律事務所のページ調べたらこんなこと書いてあったわ

>「故意」とは,簡単にいえば,わざと分かっててということです。これを確定的故意といいます。
>また,これと同じく,(商標権侵害などを)知らなかったが,たとえば,
>偽物であっても構わないと認容して行為を行うこと,これを未必の故意といい,故意が認められることになります。

そんなタイトルのゲーム五万とあるだろ!!とかci-enで書いちゃってるし故意も認められそう
終わったな