0925名無しさん@どーでもいいことだが。垢版 | 大砲2023/12/16(土) 05:17:20.99ID:6rAR9yLs 今法律事務所のページ調べたらこんなこと書いてあったわ >「故意」とは,簡単にいえば,わざと分かっててということです。これを確定的故意といいます。 >また,これと同じく,(商標権侵害などを)知らなかったが,たとえば, >偽物であっても構わないと認容して行為を行うこと,これを未必の故意といい,故意が認められることになります。 そんなタイトルのゲーム五万とあるだろ!!とかci-enで書いちゃってるし故意も認められそう 終わったな