著作権法第30条の4で裁判できるって言うんならやればいいよ
俺の主観では無理だと思う
これで有罪判定されるなら
手描きの人たちもちょっと他人の真似したり
部分的に類似しているだけでアウト判定になる

海賊版と言えるぐらい真似された生成物を売ってる奴がいるのなら
それは現行法で対処すればいいだけの話
手描きの条件と同じ