>>841

 同資料では、著作権の役割は「『思想又は感情を創作的に表現した』著作物を保護するもの」と指摘。データ(事実)やアイデア(作風や画風)は著作物に含まれないという。

 この上で、AIと著作権の関係は「生成・利用段階」と「AI開発・学習段階」を分けて考えるべきと説明している。AIが生成した画像などを公開したり、そのイラスト集を販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同様の法が適当される。AI画像と既存の著作物との類似性や依拠性(既存の著作物を基に創作したこと)が認められれば、著作権者は著作権侵害として損害賠償請求や差止請求が可能であり、刑事罰の対象にもなるという。


これもう1ヶ月ぐらい前にも同じこと聞いたぞ
つまり手書きと同じ