そもそも「表現上の本質的な特徴」の中に絵柄が含まれるかどうか
文化庁の見解に照らしても一切明らかでない
そうであるにもかかわらず何の論証もなく当然に含まれるとして珍説全開してるからバカだと思われてしまうんやで
大体、記事の中で「絵柄」なんて言葉は一つも出てきていない
引くに引けないんだろうけどごめんなさいしよ?