>>764
そこがまさに問題なんだよね
本質的な特徴というのは、元絵そのままでなくても特徴が似ているということなので
絵柄とか画風に該当すると思う

いずれにしても元絵を再現する目的で絵を学習させる行為そのものが違法という判断が出たのは大きいと思う