>>760
弁護士の見解も一つの見解でしかない
最終的な司法判断持ってこいや
仮にその説に乗るとしても、
元の風景写真の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるような3DCG映像作成を””目的””として~
とあるんだから、そのような目的がなければその要件を満たさないことになる
加えて、この弁護士は終盤でそのような文化庁の見解には疑問を呈している
日本語読めてないのはどっちなんだか
ほんと法律ほんの少しかじった程度かしらんがその程度でドヤ顔できるヤツは呆れを通り越して羨ましいわ