非享受利用について「※1 例えば、3DCG映像作成のため風景写真から必要な情報を抽出する場合であって、元の風景写真の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるような映像の作成を目的として行う場合は、元の風景写真を享受することも目的に含まれていると考えられることから、このような情報抽出のために著作物を利用する行為は、“”本条の対象とならないと考えられる”“」と記載されている部分です。

なんていうかどこまで行ってもまだ玉虫色で判例がない限りは手描きとかとおんなじとしか書いてないんだけど
まあなんていうかこんなところでネガキャンして生成する側を減らそうとするくらいならさっさとやってるやつを表で吊るしたほうが効果的だと思うが
できないってわかってるからこんなところで喚いてるんやろうね