絵師Aの絵柄自体には著作権が無いけど
絵師Aの絵柄Loraを頒布←ここは絵師Aと銘打った時点で依拠性が認められるからアウト
このLoraを使用して生成→これも類似性・依拠性が認められた場合はアウト(証明はどうやるのかって話だけど)