>>553
あれは特許侵害やね
裁判で決着をつけるという点において変わらないってだけで
販売、サービスの停止の“要求”をできるだけで、権利者が要求したからといって飲むかどうかは相手次第
のまねぇよってなったら権利者側からほな裁判所で!ってなるわけ
ただこれをやったところで差しどめは出来たにしても損害の範囲って酷似の割合やら相手がそれで得た利益から算出されるから二束三文なことがほとんど
だから二次創作の著作権侵害なんてみんな放置
著作権法はもっと厳しくしないと現状じゃやり得なのがよくないね