基本、出品ページにて凸質問とかが来ても無視するか
著作権法26条2項・26条の2第1項第2を例示して明確に拒否するなどして対抗しする事にしている

いったん世に出た有体物のそれも中古品で所有権が存在する物品に対して所有や譲渡の権利を持たない
第三者(これは作者や作家、台意地頒布者であっても譲渡権が消尽している場合はあてはまる))が
流通後も所有の権利に属する処分の判断にまで権利をコントロールしようって何様のつもりなんだって思う