ところで疑問だったんですけど。

たとえば「うつ病で仕事を続けられなくなった」から医師の意見書もらって、っていう
ここまでは分かるんですよ。

でも失業給付金の受給って「働く意思と能力がある」ことが前提だから、
うつ病によって離職したから 医師が「今後も暫く働くことはすすめられない」と判断したら
失業保険もらえなくないですか?
>>39さんが出してくれた画像にも
「週20時間以上の就労が 可能 ・ 不可能」って医師がどちらかに〇つける項目がありますし、
医師が「うつ病だからしばらく就労不可」って判断して「不可能」にチェックされたらダメなのでは?

うつ病で離職した(働けないから離職した)のに、すぐ働くことは可能っていう、
一見矛盾するような2つの論理を両立させないといけない気がして
難しいと思うんですが…。それとも医師側はそこまでつっこんでこないものですか?