>>277
330日とかのそれは特定理由離職者ではなく「就職困難者」という手帳持ちの障害者の方などがなる特殊な区分の場合になります
元の離職区分に関係なく就職困難者にはなることが可能です
手帳持ちの方以外にも「一時的な鬱状態」ではなくハッキリ「鬱病」と明記された医師の診断書がある場合は概ね通るかと思います
この区分になった方は失業手当が150~360日もらうことができます(あなたの場合は360日)

上記のうち診断書が完全な就業不可となった人はそもそも働くことが出来ない為、失業手当は受給できませんが
「(失業保険の)傷病手当金」というモノが受給できます(求職活動が要らない代りに月1で病院行くタイプの失業手当みたいなものです)
あなたの離職区分と年齢と勤続年数の場合は150日の受給になります(失業手当と同じようなものなのでこのあと失業手当というコンボは不可)

他にも「(健康保険の)傷病手当」を最長1年6ヵ月貰ったあとに失業手当に切り替えるパターンもあります
鬱病がずっと治らず傷病手当をMAXまで貰ったあとに治癒し、そこからさらに失業手当も続けて貰うことで長期間貰い続けることが可能になります
こちらの場合はいろいろ細かい準備が要ります
まず在職中に3日連続で休んでおくこと、次に診断書をもらうこと、会社に退職届を出すこと、退職日には出社しないことの4つをクリアしましょう
それから失業手当は離職から1年以内しか受給できない為、病気で受給を先送りする受給期間延長の申請もします
この場合はあなたは最長の1年6ヵ月+150日となります