0294名無しさん@毎日が日曜日 (ワッチョイ 4b59-CoBG)
2023/09/10(日) 04:01:24.36ID:ik/mgRqU0半年でもらえるのは、特定受給資格者と特定理由離職者の場合だから、誰でも該当するわけではないよ
簡単な話ではない
一般的な受給資格者が受給資格を得るためには、被保険者期間が12 か月以上(離職以前 2 年間)必要ですが、
特定受給資格者と特定理由離職者の場合、被保険者期間が12か月以上(離職以前 2 年間)なくても
6か月(離職以前1年間)以上で受給資格を得られます。