道交法66条1項はそもそも「〜〜過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」であって、統合失調症じゃなくても薬飲んでるだけでアウトだからな。
25点、一発免許取消+2年おあずけで、それに加えて3年以下の懲役または50万円以下の罰金だぞ。

どれだけ必要でも、駄目だって事なんだよ。