(続きです)
また、前職を退職したことにより頂いていた雇用保険は40日ほど支給されましたがすぐに再就職が決まったので「再就職手当」という形で50万円ほど頂いたのですが
これをもらってしまった場合、試用期間で解雇になった場合はまた失業保険はもらえるのでしょうか?それとももうもらえないのでしょうか?

国民健康保険の減免や国民年金の免除などまた役所に申請に行かないとダメというのがとても気が重いです。。。
まさか試用期間で解雇になるとは夢にも思っっていなかったのでかなり動揺して文章もまとまっておらず申し訳ございませんが同じような体験のある方経験談を聞かせてください!

●失業保険がもらえるか、健康保険の減免ができるか、年金の免除ができるかがとりあえずの一番気になっている部分です。
「特定理由離職者」か「特定受給資格者」どちらかが損をするとか、会社に最後に騙されないように手続きをする流れを教えてください。

まとめますと
●現在37歳
●今年2月会社倒産→3月〜4月失業保険受け取り。(この時点で失業保険残り日数110日ほど)
●2月会社退職後すぐに国民健康保険減免と年金免除申請→2つとも無事に申請通過
●4月試用期間3ヶ月で入社(再就職手続き申請)→5月に入金
●昨日死刑宣告(労働契約書に雇用期間の定めあり、延長の可能性ありの記載)
●今からどうしたらいいのほんと「特定理由離職者」か「特定受給資格者」になれるの?単なる自己都合退職で保険料の減免が受けられないのだけは避けたい

って状況です。失業手当については最悪再就職手当をもらったのでなくてもいいですが、国民保険の減免と国民年金の免除だけはできないと困るので何卒お知恵を貸してください!