0020名無しさん@毎日が日曜日
2018/01/13(土) 22:07:24.60ID:21bZL8be親兄弟で生存しているのは私一人なので相続人は私一人だけだと思っていたら
全く付き合いのない亡き弟の子供にも相続権があることが判明。
そうわかっていたら遺言を書いて貰ったり(遺留分は仕方なし)、
お金を引き出しておく等の対策をしていたでしょうけど時すでに遅し。
それからずっと相続の勉強をして寄与分がどこまで認められるか弁護士に相談。
頭が痛い、胃が痛いでもうフラフラ、クタクタ。
野球に例えると9回裏に痛恨のエラーをして逆転負けのような気分です。