自殺者をカウントするまでの過程をたどってみると、やはりというか不可解な部分が多い。

捜査員が遺体を発見した際、まず3つに分類するという。
@犯罪行為で死亡したと認められる「犯罪死体」
A変死の疑いがある「変死体」
B上記に該当しない「その他の死体」――だ。
自殺者は「その他の死体」にカウントされる。

ここで注意したいのが、自殺かどうかは現場の判断に委ねられるということ。
警察庁は自殺の定義を決めていない。
また、明らかに「自殺」っぽいが、遺書が見つからないからと「変死体」として一度処理されれば、その後、自殺と判明しても「自殺者」として計上されないことだ。

石川源嗣のコラム :自殺者統計のいかさま
http://www.labornetjp.org/news/2018/1519892788350staff01