その前に、ナマポ志願者が働くことだ。
準刑務所的な施設で労働させるように現行法を
中年から70歳未満対象の「前期ナマポ労働法」みたいな法律に変更することが急務。

なお「後期ナマポ保護法」は70歳以上の身体障害以外の貧乏人を対象とする。