意図的な差別で仕事を与えず閉職に追い込んだなら労働基準法違反のパワハラ行為で会社都合になる
台帳を提示だけでは立証できない 意義申立書に経緯と詳細を記載して申し立てする
ハロワが事業者に詰問してなぜ仕事を与えていないのか合理的な説を求め最終的にハロワが判断する