>>866
生活用動産をオークション、バザーで売った場合は、そもそも所得になりません。

こつこつ売って、20万を超えた場合でも、所得ではないので、申告をする必要がありません。

生活用動産とは、暮らしていくために購入したもので、高価なものでないものです。
貴金属などの場合は、金額で判断します。
1個又は1組の価額が30万円を超えるもののは、生活用動産でないので、
それを売った場合は、譲渡所得という所得が発生することがあります。
30万で買って、35万で売った場合、5万の譲渡所得になります。

失業手当の件ですが、生活用動産を売っている場合は問題になりません。
オークションでよく売れるから、仕入れているということをする場合は
その規模によっては、事業ととられる可能性はあります。
そうなるとハロワの判断が入るかなとおもいます。
(事業をしていると税務署が判断すれば生活用動産ではなくなるので課税されるということになります)