>>556
その2

【重要】

雇用保険法の改悪について

見た目は若年層の被保険者期間が1年以上の場合に給付日数が増加しているが
実際は被保険者期間が1年未満の場合は下記の様に1円も支給されず改悪されている。

雇用保険法改正で10月1日からは傷病事由で退職(正当のある自己都合)した場合
以前は特定理由離職者であっても給付日数が優遇される特定受給資格者と同様に
扱われていたものが10月1日からは適用されず1円も支給されないので注意!

例:45歳以上60歳未満 給付日数90日→0日
月の出勤日が11日以上の月が2年以内に1年未満の場合

例:65歳未満 就業困難者 給付日数150日→0日
月の出勤日が11日以上の月が2年以内に1年未満の場合