試用期間でも会社には社会保険に加入させる義務がある

まず、「試用期間」というのは、期間終了後にも引き続き雇用する前提で、勤務態度や仕事の能力、コミュニケーション能力などを見て、本採用するかどうかを決定するための期間です。

期間は企業によって異なりますが、目安は1〜6カ月程度です。試用期間のルールは法律で定められているわけではありませんが、長期の試用期間を設けて働かせることは労働者の地位が非常に不安定になるため、長期の試用期間は裁判になると企業側が不利になります。

試用期間とそれ以降の期間で何が違うのかということですが、試用期間中は企業側にとって、本採用後よりも広く「解雇の自由(解雇権)」が認められているという点が異なります。

勤務態度が極めて悪いと雇用主が判断した場合、試用期間の初日から14日以内であれば、企業は労働者に対して、解雇予告なしで解雇できるようになっています。

違いは上記の点なので、試用期間中であっても、社会保険に未加入にして良いということにはなりません。例えば、会社が雇用した者は、アルバイトも含めて、全て労災保険に加入させる必要があります。

さらに「2か月を超える雇用契約」を結んだ状態で、労働時間が週20時間以上かつ31日以上雇用する見込みがあれば、雇用保険の加入義務も生じます。