収入原w収入源だ。

その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税される。
そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければならない。
納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、
(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。

定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。
定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。
定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。
定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。
定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。


個人住民税が非課税の要件
1.生活保護を受けている
2.未成年者、障がい者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(ただし、給与所得者は204万4,000円未満)
3.前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下(東京23区では扶養なしの場合35万円。扶養がある場合は35万円×本人・扶養者・控除対象配偶者の合計数+21万円)