>>823
失業特例の効果は失業(退職日の翌日)の前月分からになるので
例えば9月中に退職日の翌日があって
単身世帯の人が失業特例で申請すれば全額免除は8月分保険料からになる。

退職後に今年7月以降の現年度分失業特例含めて申請すれば
7月分は4分の3免除で8月分から全額免除。

今すぐ申請して現年度分全期間4分の3免除通ったとして
退職後にも再び申請できる。
ただこっち注意点があって一旦確定したのが変更になる場合ってのは
免除申請前月分からしか変更にならないので
例えば9月中に退職日の翌日があって失業特例で申請した場合
9月中に申請できれば8月分から全額免除に変更になるが
離職票もらうタイミングでさ10月中の申請になってしまうと
9月分からしか全額免除に変更にならない。