>>211
> 国民健康保険の減額は雇用保険受給資格者証が必要だけど、これは失業給付手続きをしたら貰えるわけだから、失業給付延長の手続きの場合は発行して貰えない。

失業給付延長は期間の延長だから資格者証は作らないぞ、最初に貰った資格者証に延長の記載をするだけ

てか資格者証利用の国保の減額は1回(その年)しか使えないだろ、年金は2回(次の年)使えるが