国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります
特例免除とは、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査
(配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合あり)
(2)失業等の特例免除の対象期間も拡大されました。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150402-01.html
○退職(失業)した方が申請を行うときは、
退職(失業)したことを確認できる書類
退職(失業)による特例により申請を行う場合は、
雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。

退職者特例制度
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118907908/index.html
通常,国民年金保険料の免除・納付猶予申請の際は,
被保険者本人,配偶者,世帯主の前年(1月から6月までは前々年)の
所得が一定基準以下であることが必要です。
ただし,申請日の前年度末以降に退職・失業された方は,
以下の書類を添付していただければ,退職者本人の前年所得は,
審査の対象外になります(退職者特例制度)