一緒にしないで下さい。
同一人物ではありませんから。

それはそうと皆さん、専有部分に賃借権を設定した空室の所有者が、
全くの部外者を遊び半分かつ自己発見取引の望みから、
他の住人への興味が主な目的と知る蓋然性のある状況下で招き入れた時、
部外者たちを伴った共用部分への進入が刑法犯罪を構成しない保証は、
さて、有ると思いますか?

詰みつつあるのは皆さんの方かも知れませんよ。
まさか防犯カメラの存在を知らないわけじゃありませんよね?
皆さんが住人を撮る時、皆さんも又、住人サイドの業者に撮られています。