>>174
1 投稿日時 2021/11/09(火) 18:49:33.79
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スレッドタイトル:中野 黒猫メイドカフェPart.20 
投稿番号:174
説明:
⑴ 特定性について
債権者は本件スレッド(「中野 黒猫メイドカフェPart.20」)(甲2 P1)のいわゆる過去スレッドである「中野 黒猫メイドカフェPart.18」(甲2 P2)においてプライバシー権侵害等の被害を受け、そのことを理由に発信者情報開示請求等の各手続をとり、各請求が認められている(御庁令和3年(ヨ)第1058号、令和3年(ワ)第13337号、同第16871号)(甲4の1〜3)。これらの各事件においては、裁判所が「のぶ」または「ノブ」が債権者を指すことを前提として債権者の請求を認めている(甲4の●)。そして、本件スレッドはこれらの過去スレッドに連続して投稿された記事であるのだから、本件スレッドにおいても「のぶ」または「ノブ」が債権者を指すことは明らかである。
⑵ 社会的評価を低下させること
本件投稿は、債権者が「統合失調症」「低学歴」「低職歴」であるとの事実を摘示するものである。
「統合失調症」「低学歴」「低職歴」との事実が広まれば、債権者の言動が「統合失調症」「低学歴」「低職歴」の人物であることを前提に実際と異なる評価を受けることになり、債権者の本来有すべき社会的評価が実際と異なる内容に歪められるのであるから、債権者の社会的評価を低下させるものである。
⑶ 違法性阻却事由の不存在
債権者は「統合失調症」ではない。また、債権者はれっきとした学歴及び職歴を有しており、「低学歴」「低職歴」と言われる筋合いはない。
よって、本件投稿は全くの虚偽の事実を摘示するものであり、違法性阻却事由を窺わせる事情も存在しない。
   ⑷ 結論
よって、本件投稿が債権者の名誉権ないし名誉感情という人格権を侵害することは明らかである。