>>743
与えられるべき休憩は労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分
8時間を超える場合は1時間だ
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/part/1521561701/9-17

親不孝で情けないお一人様人生だろうが
せめてにっこり笑って最期を迎えるための一般常識集

休憩を取らせないのは違法

労働基準法

第三四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える
場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三十四条、(略)