0376C.N.:名無したん
2023/06/02(金) 20:55:33.50ID:2maeOZ3Kハンドルネームやあだ名でも侮辱罪は成立するらしいからな、書き込んだ奴は覚悟しといた方がいいからね。
>ネットのハンドルネーム・源氏名で名誉毀損が成立するケース
>「作家としてのペンネーム」「ネット上のアカウント名」「ハンドルネーム」などを利用したケースを見てみましょう。
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>この場合、そのペンネームなどが広く知られており、それを見ただけで対象者が誰のことがはっきりわかる場合には、対象者が特定できていると言えるので、名誉毀損などが成立する可能性が高いです。