司法書士・竹下公男有印私文書変造・行使採石権 [無断転載禁止]©2ch.net
“採石場”権利を無断移転 会社社長ら逮捕
三重県にある採石場の石材を切り出す権利を勝手に自分の会社に移転させたとして、土木会社の社長ら4人が逮捕された。
有印私文書変造・行使などの疑いで逮捕されたのは土木会社「伍稜総建」の社長・菊地範洋容疑者(51)と役員・堀友嗣容疑者(40)、司法書士・竹下公男容疑者ら4人。
警視庁によると、菊地容疑者らは今年1月頃、三重県紀北町の採石場の採石権を得ようと、愛知県の土木会社から自分たちの会社に権利を移すとの委任状を勝手に作成し、
移転登記させた疑いが持たれている。4人はいずれも容疑を否認しているという。
堀容疑者は指定暴力団・六代目山口組の資金を運用する立場にあったということで、警視庁は採石事業で儲けた金を山口組に流そうとした可能性もあるとみて捜査している。
日テレNEWS 2016年11月2日 17:20
http://www.news24.jp/articles/2016/11/02/07345379.html 第2 処分の理由
1 補助者は司法書士の指導・監督の下に,司法書士の補助的業務を行うことは認められて
いる(規則第25 条第1項)が,司法書士が補助者を使用・監督することなく,その業務を
補助者に任せきりと認められる場合には,補助者に対する監督を怠った場合に該当するの
みならず,規則第24 条の他人をしてその業務を取り扱わせた場合に該当すると言わざるを
得ない。
被処分者は,前記事実のとおり,自ら行うべき登記申請に関する各業務を補助者らが反
復継続して行うことを容認し,加えて,資格者代理人がすべき補正を補助者らに行わせる
など,補助者に対し,司法書士の補助的業務範囲を超えた業務を行わせた。
以上の事実は,補助者に対する監督業務を怠った場合に該当するのみならず,規則第24
条にいう他人による業務の取扱いを禁止する規定に該当するものと言わざるを得ない。
2 資格者代理人による登記義務者の本人確認情報の提供は,不動産登記法第23 条第4項第
1号に基づく制度であり,公正・誠実に業務を行うべき資格者代理人の職責及びこれまで
資格者代理人が行ってきた本人確認の実績に対する信頼を恨拠に,事前通知省略という特
別な効果を認めたものであるところ,被処分者は本人確認を補助者らに行わせたのみなら
ず,自ら面談していないにもかかわらず本人確認情報に面談したと記載した行為は,当該
制度に対する国民の信頼を裏切るものであり,その職責は重い。
3 さらに,被処分者は,重大な非違行為が疑われているにもかかわらず,正当な理由を示
すことなく,司法書士会の調査を再三にわたり意図的に回避したものであり,かかる行為
は,司法書士に対する国民の信頼を失墜させるおそれがあるばかりか,司法書士制度の健
全な運営を著しく阻害させるものであり,司法書士としての適性を欠くものである。
4 以上の各行為は,法第2条(職責),法第23 条(会則の遵守義務),規則第24 条(他人
による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第52 条(会員の調査受忍義務),同第82 条
(品位の保持等),同第101 条(会則等の遵守義務)及び同第104 条(補助者等の使用責任)
の各規定に違反するものであり,被処分者の責任は重大と言わざるを得ない。