FEARの2次創作活動の定義
「ファン活動の一環として、有体物、無体物にかかわらず、弊社著作物(他者の著作物の権利を利用した作品は除く)から取得した知見を利用し、自身の思想、または感情を創作的に表現した非営利を目的とした二次著作物の創作を行う活動」

法律家に相談せずに作ってるだろうな、これ。
二次著作物の定義とも噛み合ってないよ。