商標は使用範囲が定められてるのが普通だから
主に印刷業に使われるカードフィーダーに対して玩具扱いの件のカードフィーダーが即商標を侵害しているとは言えないんだけれども

商標を取っていないのに、他者に対して名称の使用を制限するような権利主張をするのはおかしいんだよ