仕事中にPCで検索した内容をスマフォで書いたのでわかりにくくなってすまん

ただ俺は法律家じゃないし適当に検索しただけだからこの件と上げた裁判例が類似案件か分からん
本体とルールの一部分という区分の違いも場合によっては区別つく一要素に数えられるかもしれない

ただワンナイト人狼側は商標取ってたし不正競争防止法があるから権利がないと言うのは事実誤認だし
個人的には人狼ゲームでワンナイトルールがありますと言えばワンナイト人狼も楽しめると誤認させると思ってる

あと新しいルールブックだと散々昼と夜の概念がないをアピールしてるけど
「じゃあ元のワンナイトって単語はどこから来たの?真似する意図があったんじゃないの?」って気分になる