>>630
商標権は知的財産権に入るけど今回の件はワンナイト人狼で商標登録されてるから一応入れた

事例としては法律家じゃないから悩むが適当に検索して出てきた平成10年(ワ)5743号の判決文には類似に該当するか否かは需要者又は取引者が、両者の外観、呼称又は観念に基づく印象、記憶、連想等から類似するものと受け取る恐れがあるか否かを判断するべきってあるな

この例はアリナミンA25とアリナビックA25の類似性を争った裁判
文字数の違いや意味の違いは「一般の消費者はそこまで認知してないから(意訳)」で却下されてる

発音とか以外にもフォントや色も判断してたようだけどワンナイトルールの画像がないからそっちはわからんな