>@遺跡には本物の石版があるのに冒険者が誤って偽物を取ってきた場合
原則は>>84が正解。
目的物に瑕疵がある場合なので、依頼主は契約を解除し冒険者に損害賠償を請求できる。

>A依頼主の情報自体に誤りがあって当該遺跡に本物の石版が存在しない場合
目的物の瑕疵が依頼主の不適切な指図によって生じた場合なので、
依頼主は解除も損害賠償請求もできない。

>B遺跡に本物の石版がある可能性はあるが、さらなる調査は労力、時間、資金、技術的に困難であり、
>  依頼主の情報の真偽を判断するのが難しい場合
証明によって利益を得る者が証明が失敗したときのリスクも負うべきであるから、
依頼主の指図が不適切だったことの証明は冒険者がしなければならず
証明ができなかった場合の不利益は冒険者に与えられる。
つまりこの場合、依頼主の指図が不適切だったという証明を冒険者ができなければ、
依頼主の指図は適切だったと推定され、依頼主は契約を解除し冒険者に損害賠償を請求できる。