>>354
他人に有益な情報を提供することもなく
「恥の上塗り」説をいつまでも吹聴し続ける行為こそ、より恥じるに値すると考えます。

>>355
それは誤りです。現行商法を学習し、または現行会社法を解釈・適用するために、
会社法整備法を参照する必要はありません。

会社法整備法は本質的に経過規定であり、現行商法・現行会社法に入っていない周辺諸法
(有限会社法、商法特例法をはじめとする)を当面の間いかに扱うかを定めたものです。