昭和42(あ)2933  昭和43年12月24日
 最高裁判所第三小法廷

判示事項
道路交通法第二条第五号(交差点の定義)にいう道路の交わる部分の範囲

裁判要旨
道路交通法第二条第五号(交差点の定義)にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分(判文参照)をいうものと解するのが相当である。