はい解決

https://car-moby.jp/article/news/obligation-for-overtaken-vehicles/2/
例えば、指定速度50km/hの道路(片側一車線)において、自分が50km/hで走行し、後方から70km/hの速度で車が来た場合です。
警察署の交通相談コーナーに聞いてみたところ、
「この場合、『追いつかれた車両の義務』は発生しません。この義務は、当然ながら法定最高速度や指定速度内での話です。
自分は指定速度で走行し、後方から来た車両は20km/hの速度超過をしているわけですから、進路を譲る義務はありません。」とのこと。