店長から勤務態度を注意され、憤慨して退職。検察側は、被告人が復讐をするために誇張した事実をTwitterに投稿し、炎上させて業務を妨害させようと考えていたと主張している。

被告人の告発の動機は「店舗側に対する腹いせ」と認められ、悪意がある。そして、「公益通報」の要件として、通報先は「事業者内部」や「権限を有する行政機関」などと定められているが、被告人はSNSに投稿して不特定多数に晒してしまった。