【法律】交通ルール質問スレ7【慣例】
>>541
大概にせいよ
自転車がいたら停まれとは誰も言っていないぞ
だが、自転車がいるのは、横断又は横断しようとしている歩行者がいないのが明らかではないんだぞ
そこでオミャーは、横断又は横断しようしている歩行者がいないのが明らかな状況のように、停止線又は当該横断の直前で停止出来る速度で進行しないのか?
繰り返すが、それは38条違反だぞ >>546
バカにはそう見えるのか?
オマエの感想とかどうでも良い >>548
裁判所の判決だからねえ
バカは死ななきゃ治らない >>550
救いようがないバカだ
オマエの言うとおりならば>>535のようか判決にはならないだろバカタレ >>542訂正
横断又は横断しようしている歩行者がいないのが明らかではない状況のように、停止線又は当該横断の直前で停止出来る速度で進行しないのか?
自転車は瞬時に歩行者扱いになるんだぞ >>526
ただ不必要に止まる(減速する)ことで追突されるリスクは確実に増えるわけで、勿論法律的に追突したほうが100悪いにしても自己処理にとられる時間やサイアク死ぬということを考えると通常想定されない動きは極力したくないとも思う >>554
追突されるかもしれないリスクを注意義務に優先して止まらなかったので事故ってしまいました ってお巡りさんに言うと良いよ。 >>555
注意義務がある事象ならそうだけど跨ってる自転車は瞬時に歩行者になり得るとしても法的に歩行者と同等に扱うことを規定していないでしょ >>556
自転車でも、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ >>553
それはオマエがそう思ってるってだけ
判事が決めること
判事はそんな事言ってない
バカが >>558
>>535の判例は当然だろが、そんな話しはしていない >>558
オミャーが自動車を運転中、横断歩道に自転車がいたらどうしているんだ
逃げずに答えろよ >>556
どうやらソイツは歩行者に対する保護って言葉の意味が理解出来ない本物のバカのようだ >>556
一時停止義務や徐行義務は事象に対して規定されるが、注意義務は車両の運行中ずっとあるぞ。
そんなことも知らんで不注意運転してるやつは免許返納しろください。 >>564
ではその注意義務は跨った自転車に対して徐行や停止を義務づけているの? 自転車だとパトカーでさえ徐行することなく止まらない パトだから止まるだろうと思い込んで歩いて横断歩道を渡りはじめたら、全く止まらずにこっちが途中まで渡った目の前スレスレを通過された事があったわ
急いでたのかも知らんが、サイレンは鳴らしてなかった 警察も人間だからうっかりというものは誰にでもあるけど日常的にそれだと問題だな >>561
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。 >>562
ブー
速度を落とさず通過すれば38条違反だぞ >>569
・ 道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))
(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。
(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象とした保護規定です。 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)
という説明をあえて外してミスリードを狙ってるのか知らないけど
過去の判例を見る限り、法文が横断歩道に対する歩行者、自転車横断帯に対する自転車を規定してることは明らか >>571
そうだよ
自転車でも停まれとは誰も言っていないぞ
アンタも>>556で分かっているようだが、38条違反無法鬼畜運転手は、決まって突然歩行者が現れても停まれないと言うが、♢の段階でアクセルoffしないから停まれないんだぞ
寧ろ、進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行していれば、余裕で停まれるってことだ
重要なのはここだぞ 接近時には自転車に乗っていても、横断歩道を横断しようとしている歩行者かもしれない
ということ
横断歩道の直前で自転車を降りて歩行者になる人が現にいるのだから
その可能性がゼロでない限り「横断しようとする歩行者がいないことが明らか」ではない 自転車を歩行者並みに甘やかした結果
昨今の自転車モンスターを生み出した >>573,574
いつになったら判例出すの?
それはオマエ等の個人的見解
決めるのは判事だと何度言ったらw
すでに 歩行者と同様な保護は必要ない と答えが出てるだろキチガイ
言うなら徐行なのに速度を落とすとか言ってるしもうねwww >>578
お、また答えられない
恥も糞も個人的見解なのは既に証明されてるじゃないか
本物の池沼って怖いわー >>579
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 >>581
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 >>582
判例もしくは警察庁か警視庁の公式見解でも出さない限りお前の言い分はただの個人的見解
何が付き合うぞタワケ
お前NGな >>583
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 見えないけどどうせ同じ事書き込んでるのかな?
本物の知的障害者なんだな 争点は自転車に跨った人がいた場合に降りて歩行者の扱いに変わる可能性があるということをもって横断しようとする歩行者がないことが明らかではないとされるのかどうか
おそらくそんか判例は存在しないんだろうしどちらが正しいかはここで議論してもわからないのでは 法律の条文通りで解釈の違いの発生し得ない話だったら、判例も存在しないだろうけどな 判例万能論を振り回すやつは、そこを理解できる機能がない、あるいはわかっててとぼけてる 判例でこうなってる!
条文でこうなってる!
あまり逸脱しない範囲だったら目くじら立てる事じゃ無いと思うんだが
きっちり条件通りじゃないと気が済まないのは特定の遺伝子障害の人達と同じだよ ルールとは違うけど現実的にはこの方が安全みたいなのはこのスレでやる必要ないと思うわ >>588
万能ではなくお前みたいな馬鹿が勝手に解釈してそれが正しいと吹聴してるのが変だと言ってるだけ 判例はともかくまずはコレで取り締まられるのかどうか
今度職質されたら聞いてみるか >>587
解釈の違いは存在してるんだろ?ここで必死に披露してるだろw
なのに何故無いの?バカなの? >>589
交通ルールつまり法律のスレで何を言ってるんだお前は >>594
解釈違いは特定人物の心の中だけに存在して、司法的には存在しないかもな そもそも条文の存在を知らない
条文の読み方を知らない
条文が古い
とっくの昔に判例があった
こんなのばかりだろ
しかも始末の悪いことにそれを認めない奴までいる
流石に半世紀前のカタの付いていた判例を出された奴は遁走してたけど 自転車を降りれば歩行者ってことには解釈違いの余地は無いよね。 法が自転車を降りることまで想定しなければならないというところまで要求してるかどうかが問題でしょ これに関しては「実際チャリ乗りが降りてから考えろ」としか言いようがない話だとは思う お前が停止線から1mの時点で自転車降りるから停まれよ 自転車降りようとする人は見たら分かる
降りようとしていない時にそれはない 自転車を押して歩いている者は歩行者だけど自転車を押して歩いていない者は歩行者ではない 【歩行者妨害】警視庁と新たな闘いが始まりました3
https://www.youtube.com/watch?v=6KqlcO155rk
面白くなってきたな
パトカーも守ってないのにふざけんなって感じだな
動画の9:20あたり パトカーと白バイは何をやっても交通違反にならない原則がある日本 「その前方」が引っ掛かるってことですね
他の条項にも出てくるみたいだけど、例えば32条の「その」は1台前を指していて「その前方」は2台前のことだから、2台前に割り込んだらアウトだけど1台前に割り込むのはセーフってことになるね その前方が対向車を含むとすると38条3項はこうなる
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30m以内の道路の部分においては、その前方を進行している他の車両等(対向車を含む)の側方を通過してその前方(対向車から見た後方を含む)に出てはならない。
横断歩道の手前30mは対向車とすれ違っても違反となっちゃう 法文は「自車から見た前方」なのに、
「対向車から見た前方」と解釈するからおかしくなる。 >>614
38条3項は追い抜きを禁止する条文だけど「追い抜き」って言葉を使わずに表現するからややこしくなるんだな
38条2項は停止車両の向きが横向きだろうが斜めだろうが関係なく自車から見て前方に出る前に一時停止しろって条文だね 18条2項に「歩行者の側方を通過するとき」
71条3号に「安全地帯の側方を通過する場合」
これらは対象の向きは関係ないでしょう
歩行者が建物の方を向いていて歩行者の背後を通過する場合も側方通過になると思う 昨日信号のない横断歩道で対向車側が渋滞していて停止状態だったので横断歩道の直前で一時停止した
しっかり3秒 どこで警察が見ているか分からないからな クソみたいな取り締まりしてる暇あるなら和歌山オデッセイみたいなの放置しないでさっさと捜査すればいいのに >>622
無免か
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 右折待ちは、ペイント無くても真ん中待ちでいいんだよな?
停止線で待ってるのをよく見るんで >>620
停止して確認し歩行者いなかったらさっさと動いていいんだよ
>>624
3秒というのは? >>625
法律的には、真ん中の内側の、その手前な。
たまに本当の真ん中で待ってる奴もいるので、一応…。
おっしゃる通り、停止線で待つ必要はない。
法律関係ないところだが、自分と他車の命を守るためには、できるだけ斜めにならないほうが良い。 >>627
対向側の右折レーン分右に詰められる場合とそうでない場合の区別がついてないんだろうなって感じする
あと対向の直進が原付きや自転車だった場合右に詰めてくる車も結構いる
自転車の後ろから車来たらハマるだろうに 交差点の青→は赤と同時に点灯だけど、
ごく短時間なら既進入車捌く意図だろうからいいとして、
右折レーン流しである程度の時間灯すなら、
黄から出した方がいいのではないか >>630
赤になってから出すから矢印信号の意味があるのだが >>633
何らかの形で捌くか流すかの意図を明示した方がいいんじゃないかと思う