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【法律】交通ルール質問スレ7【慣例】

0542名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 01:07:51.50ID:BmwxAkzx
>>541
大概にせいよ

自転車がいたら停まれとは誰も言っていないぞ

だが、自転車がいるのは、横断又は横断しようとしている歩行者がいないのが明らかではないんだぞ

そこでオミャーは、横断又は横断しようしている歩行者がいないのが明らかな状況のように、停止線又は当該横断の直前で停止出来る速度で進行しないのか?

繰り返すが、それは38条違反だぞ
0544名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 05:56:47.72ID:BmwxAkzx
>>543
理由を出せ
0546名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 07:28:08.62ID:BmwxAkzx
>>545
逃走か
0548名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 09:36:46.32ID:BmwxAkzx
>>547
何時まで逃げるんじゃ
0550名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 11:02:04.40ID:BmwxAkzx
>>549
>>542
0552名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 12:33:33.33ID:BmwxAkzx
>>551
それがどうした
>>542読め
0553名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 12:42:08.46ID:BmwxAkzx
>>542訂正
横断又は横断しようしている歩行者がいないのが明らかではない状況のように、停止線又は当該横断の直前で停止出来る速度で進行しないのか?

自転車は瞬時に歩行者扱いになるんだぞ
0554名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 13:30:16.48ID:9DA94uDQ
>>526
ただ不必要に止まる(減速する)ことで追突されるリスクは確実に増えるわけで、勿論法律的に追突したほうが100悪いにしても自己処理にとられる時間やサイアク死ぬということを考えると通常想定されない動きは極力したくないとも思う
0557名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 13:45:21.41ID:BmwxAkzx
>>556
自転車でも、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ
0559名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 13:50:59.70ID:BmwxAkzx
>>558
>>535の判例は当然だろが、そんな話しはしていない
0560名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 13:53:44.99ID:BmwxAkzx
>>558
オミャーが自動車を運転中、横断歩道に自転車がいたらどうしているんだ

逃げずに答えろよ
0564名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 14:56:51.06ID:x+J46bD2
>>556
一時停止義務や徐行義務は事象に対して規定されるが、注意義務は車両の運行中ずっとあるぞ。
そんなことも知らんで不注意運転してるやつは免許返納しろください。
0567名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 15:49:04.30ID:aSF/Wzv0
パトだから止まるだろうと思い込んで歩いて横断歩道を渡りはじめたら、全く止まらずにこっちが途中まで渡った目の前スレスレを通過された事があったわ
急いでたのかも知らんが、サイレンは鳴らしてなかった
0569名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 17:11:58.26ID:jedP3Hpw
>>561
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
0570名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 17:13:46.24ID:jedP3Hpw
>>562
ブー
速度を落とさず通過すれば38条違反だぞ
0571名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 17:35:42.91ID:9DA94uDQ
>>569
・ 道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))

(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。

(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象とした保護規定です。
0572名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 17:41:51.56ID:9DA94uDQ
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)
という説明をあえて外してミスリードを狙ってるのか知らないけど
過去の判例を見る限り、法文が横断歩道に対する歩行者、自転車横断帯に対する自転車を規定してることは明らか
0573名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 17:51:40.36ID:jedP3Hpw
>>571
そうだよ
自転車でも停まれとは誰も言っていないぞ
アンタも>>556で分かっているようだが、38条違反無法鬼畜運転手は、決まって突然歩行者が現れても停まれないと言うが、♢の段階でアクセルoffしないから停まれないんだぞ

寧ろ、進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行していれば、余裕で停まれるってことだ

重要なのはここだぞ
0574名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/19(水) 18:37:11.70ID:jmCzCM8R
接近時には自転車に乗っていても、横断歩道を横断しようとしている歩行者かもしれない
ということ
横断歩道の直前で自転車を降りて歩行者になる人が現にいるのだから
その可能性がゼロでない限り「横断しようとする歩行者がいないことが明らか」ではない
0575名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/20(木) 00:49:27.46ID:eh8KMyUA
自転車を歩行者並みに甘やかした結果
昨今の自転車モンスターを生み出した
0576名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/20(木) 00:52:12.13ID:oXexmq7G
甘やかすとは具体的になんだ
0577 警備員[Lv.12]:0.00116785
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2024/06/20(木) 05:34:04.78ID:TaQwoL1p
>>573,574
いつになったら判例出すの?
それはオマエ等の個人的見解
決めるのは判事だと何度言ったらw

すでに 歩行者と同様な保護は必要ない と答えが出てるだろキチガイ

言うなら徐行なのに速度を落とすとか言ってるしもうねwww
0578名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/20(木) 08:49:38.19ID:oXexmq7G
>>577
恥の上塗りをしたいなら付き合うぞ
0579 警備員[Lv.2][新芽]:0.00000000
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2024/06/20(木) 08:51:07.38ID:TaQwoL1p
>>578
お、また答えられない
恥も糞も個人的見解なのは既に証明されてるじゃないか
本物の池沼って怖いわー
0580名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/20(木) 08:54:14.75ID:oXexmq7G
>>579
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
0582名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/20(木) 09:17:33.64ID:oXexmq7G
>>581
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
0583 警備員[Lv.4][新芽]:0.00006950
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2024/06/20(木) 09:41:52.67ID:TaQwoL1p
>>582
判例もしくは警察庁か警視庁の公式見解でも出さない限りお前の言い分はただの個人的見解
何が付き合うぞタワケ
お前NGな
0584名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/20(木) 09:45:59.67ID:oXexmq7G
>>583
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
0586名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/20(木) 12:44:49.66ID:fWSDhohz
争点は自転車に跨った人がいた場合に降りて歩行者の扱いに変わる可能性があるということをもって横断しようとする歩行者がないことが明らかではないとされるのかどうか
おそらくそんか判例は存在しないんだろうしどちらが正しいかはここで議論してもわからないのでは
0589名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/20(木) 13:32:58.29ID:pZWbHVN+
判例でこうなってる!
条文でこうなってる!

あまり逸脱しない範囲だったら目くじら立てる事じゃ無いと思うんだが

きっちり条件通りじゃないと気が済まないのは特定の遺伝子障害の人達と同じだよ
0591 警備員[Lv.7][新芽]:0.00025753
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2024/06/20(木) 14:23:42.61ID:TaQwoL1p
>>588
万能ではなくお前みたいな馬鹿が勝手に解釈してそれが正しいと吹聴してるのが変だと言ってるだけ
0599名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/20(木) 16:53:54.28ID:JBmHnb5L
そもそも条文の存在を知らない
条文の読み方を知らない
条文が古い
とっくの昔に判例があった

こんなのばかりだろ
しかも始末の悪いことにそれを認めない奴までいる
流石に半世紀前のカタの付いていた判例を出された奴は遁走してたけど
0604名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/20(木) 21:30:05.82ID:ZkZhQy5u
お前が停止線から1mの時点で自転車降りるから停まれよ
0606名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/20(木) 21:41:18.56ID:ZkZhQy5u
で、自転車がいたらどうしているんだ
0608名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/22(土) 08:31:08.19ID:OrxMdWhQ
自転車を引いて歩いていたら歩行者ではないのか
0610名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/22(土) 14:34:03.97ID:Pj5YnV03
パトカーと白バイは何をやっても交通違反にならない原則がある日本
0612名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/22(土) 22:27:44.36ID:6chE02E9
「その前方」が引っ掛かるってことですね
他の条項にも出てくるみたいだけど、例えば32条の「その」は1台前を指していて「その前方」は2台前のことだから、2台前に割り込んだらアウトだけど1台前に割り込むのはセーフってことになるね
0614名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/23(日) 08:59:16.97ID:G2imvvZ4
その前方が対向車を含むとすると38条3項はこうなる
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30m以内の道路の部分においては、その前方を進行している他の車両等(対向車を含む)の側方を通過してその前方(対向車から見た後方を含む)に出てはならない。
横断歩道の手前30mは対向車とすれ違っても違反となっちゃう
0616名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/23(日) 11:38:32.91ID:NnVSS2Wn
>>614
38条3項は追い抜きを禁止する条文だけど「追い抜き」って言葉を使わずに表現するからややこしくなるんだな
38条2項は停止車両の向きが横向きだろうが斜めだろうが関係なく自車から見て前方に出る前に一時停止しろって条文だね
0618名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/23(日) 12:01:03.25ID:NnVSS2Wn
18条2項に「歩行者の側方を通過するとき」
71条3号に「安全地帯の側方を通過する場合」
これらは対象の向きは関係ないでしょう
歩行者が建物の方を向いていて歩行者の背後を通過する場合も側方通過になると思う
0620日和 ◆YNz8eRGU/.zS
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2024/06/28(金) 14:01:57.72ID:gW3sHBYg
昨日信号のない横断歩道で対向車側が渋滞していて停止状態だったので横断歩道の直前で一時停止した
しっかり3秒 どこで警察が見ているか分からないからな
0621名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/28(金) 15:54:45.79ID:7IQ5gyJ9
当たり前
0624名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/28(金) 19:05:18.14ID:h4x8wnK4
>>622
無免か
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
0626名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/28(金) 20:18:48.31ID:hRGShwG/
>>620
停止して確認し歩行者いなかったらさっさと動いていいんだよ

>>624
3秒というのは?
0627名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/28(金) 22:09:41.86ID:rphOs5sE
>>625
法律的には、真ん中の内側の、その手前な。
たまに本当の真ん中で待ってる奴もいるので、一応…。
おっしゃる通り、停止線で待つ必要はない。

法律関係ないところだが、自分と他車の命を守るためには、できるだけ斜めにならないほうが良い。
0628名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/29(土) 00:34:49.30ID:4aj+giys
>>627
対向側の右折レーン分右に詰められる場合とそうでない場合の区別がついてないんだろうなって感じする
あと対向の直進が原付きや自転車だった場合右に詰めてくる車も結構いる
自転車の後ろから車来たらハマるだろうに
0630名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/29(土) 05:04:24.01ID:RT6dQFnU
交差点の青→は赤と同時に点灯だけど、
ごく短時間なら既進入車捌く意図だろうからいいとして、
右折レーン流しである程度の時間灯すなら、
黄から出した方がいいのではないか
0633名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2024/06/29(土) 21:25:19.48ID:V5nU1AFw
>>630
赤になってから出すから矢印信号の意味があるのだが
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