【法律】交通ルール質問スレ7【慣例】
乗り物、服装含め国家公務員のコスプレは普通に逮捕案件です
ドラマだってよく見たら警官じゃなく警備員の格好してるし
登場人物はたいていパトライト載せただけの覆面モドキみたいな車ばっかり乗るでしょ >>500
何年も前にやってるの見たことあったけどまだこすってたのか 青ジャージ
反射タスキ
白ヘルメット
黒ブーツ
黒サングラス 人がいなくても信号のない横断歩道で止まらなければならない
と上司が言ってるんだがいつからそんな法律できた?
そんなヤツ見たことないんだが >>505
会社で働くなら法律だけじゃなくて社内ルールも守らなきゃならない >>505
横断歩道で停止しなきゃいけないのは、渡っているか渡ろうとしている横断歩行者がいる時と、
横断歩道前に車がいるときだけだよ。
要は歩行者がいないことが見て取れた場合は止まらなくてよい。 質問だけど、信号のない横断歩道で自転車が渡ろうとしてる時って、法律的に自動車が止まる必要ある?
向こうも車両の一種だから必要なさそうな気はするんだが、 >>114 が何かあいまいな答えしててはっきりしない >>499
年寄と小学生以下は歩行者扱いみたいなのあったよね >>509
自転車に跨がっているか押しているかによるだろう
交通量が少なくて自分しかいない場合はどっちにしろ停まってあげたら良いと思うよ
押していたときだけは確実に停まろう そういえば車で青信号右折したやつが青信号で渡っている歩行者にクラクション鳴らしてたな >>509
自転車でも、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ >>505
法令の規定による一時停止でもないし危険を防止するための一時停止でもないのに横断歩道の5m以内に停止するのは44条で禁止されています
絶対に止まってはいけません >>514
まだそれ言ってるやついるんだ…
念の為の一時停止は危険を防止する一時停止に含まれるに決まってるだろ。 >>515
馬鹿なのか
自転車がいるとは、横断又は横断しようしている歩行者がいないのが明らかではない状況だから、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だぞ 横断歩道は歩行者が通行する場所だから自転車は関係ないね >>518
自転車はいつでも瞬時に歩行者に変身できる 横断歩道脇に自転車がいる時は
自転車に跨ってるか降りてるかを判断するために速度を落とすのだが、
譲られたと勘違いした自転車が横断し始めて危ない。 待ってあげればいいのに。
待つ義務は無いってだけで待ったら違反というわけでもないのではないだろうか 瞬時に歩行者になれる存在が横断歩道近くにいるって状況は歩行者がいないことは明らかとは言えないわけで
最低限徐行する必要はあるんじゃないか? 自分がチャリ乗ってるときは、横断歩道で止まるの期待しないで、合間にさっと渡ろうとタイミング測ってるな
交通量が多くてどうしても車が切れない時は降りて渡り始めるとほぼ止まる
そして止まったら乗ってサッと渡る オチで笑ったけど、まあ自転車乗って渡った方が車が待つ時間短くなるな。
それで思い出したけど、深夜の歩行者信号付き横断歩道。
あれ、車を止めてはかわいそうと信号のボタン押さないで渡る人が結構いるけど
渡ってるの見えなくて怖いからボタン押して信号変えて渡ってほしいね。 >>522
ほんとそれ。
法律厨は義務にないことをしたら負けだと思ってる。
本当の法律は、最後(法律厨に毛の生えた程度の警官との口論みたいなレベルではない)はちゃんと配慮したほうが勝つようにできてるのに。 >>531
オミャー本物の馬鹿じゃの
>>517読み直せ >>533
無免か
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 大阪地方裁判所 平成22年(ワ)第14090号
平成25年6月27日
(判決)
道路交通法38条1項は、「横断歩道・・・ならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらないものというべきである。従って、自転車運転者としては、付近に自転車横断帯のない横断歩道上を横断する際には、自転車を降りて横断するのでない限り、横断歩道を通過しようとする車両に対して、歩行者と同様の絶対的な保護が法的に認められているとはいえない。 >>522
不要な横断を促して事故を誘発
↓
ドラレコ映像でウマー
性格悪すぎだろ >>524
止まらない車が突っ込んできて事故になると面倒だから、
自転車から降りたならそのまま歩いて横断した方がいい。 >>534
アキメクラですか?
バカなんじゃないの? 郵便配達員が赤信号の停止線手前で赤カブのエンジンoff惰性で動きながら飛び降り
目の前の横断歩道を軽々と押しながら渡って横の路地で飛び乗り消えていった
鮮やかすぎて一緒に見てた嫁が拍手してた >>538
38条を無視して逃げ回るんか
老若男女らしくないぞ >>540
>>535を良く読めバカタレ
本物の池沼かよw >>541
大概にせいよ
自転車がいたら停まれとは誰も言っていないぞ
だが、自転車がいるのは、横断又は横断しようとしている歩行者がいないのが明らかではないんだぞ
そこでオミャーは、横断又は横断しようしている歩行者がいないのが明らかな状況のように、停止線又は当該横断の直前で停止出来る速度で進行しないのか?
繰り返すが、それは38条違反だぞ >>546
バカにはそう見えるのか?
オマエの感想とかどうでも良い >>548
裁判所の判決だからねえ
バカは死ななきゃ治らない >>550
救いようがないバカだ
オマエの言うとおりならば>>535のようか判決にはならないだろバカタレ >>542訂正
横断又は横断しようしている歩行者がいないのが明らかではない状況のように、停止線又は当該横断の直前で停止出来る速度で進行しないのか?
自転車は瞬時に歩行者扱いになるんだぞ >>526
ただ不必要に止まる(減速する)ことで追突されるリスクは確実に増えるわけで、勿論法律的に追突したほうが100悪いにしても自己処理にとられる時間やサイアク死ぬということを考えると通常想定されない動きは極力したくないとも思う >>554
追突されるかもしれないリスクを注意義務に優先して止まらなかったので事故ってしまいました ってお巡りさんに言うと良いよ。 >>555
注意義務がある事象ならそうだけど跨ってる自転車は瞬時に歩行者になり得るとしても法的に歩行者と同等に扱うことを規定していないでしょ >>556
自転車でも、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ >>553
それはオマエがそう思ってるってだけ
判事が決めること
判事はそんな事言ってない
バカが >>558
>>535の判例は当然だろが、そんな話しはしていない >>558
オミャーが自動車を運転中、横断歩道に自転車がいたらどうしているんだ
逃げずに答えろよ >>556
どうやらソイツは歩行者に対する保護って言葉の意味が理解出来ない本物のバカのようだ >>556
一時停止義務や徐行義務は事象に対して規定されるが、注意義務は車両の運行中ずっとあるぞ。
そんなことも知らんで不注意運転してるやつは免許返納しろください。 >>564
ではその注意義務は跨った自転車に対して徐行や停止を義務づけているの? 自転車だとパトカーでさえ徐行することなく止まらない パトだから止まるだろうと思い込んで歩いて横断歩道を渡りはじめたら、全く止まらずにこっちが途中まで渡った目の前スレスレを通過された事があったわ
急いでたのかも知らんが、サイレンは鳴らしてなかった 警察も人間だからうっかりというものは誰にでもあるけど日常的にそれだと問題だな >>561
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。 >>562
ブー
速度を落とさず通過すれば38条違反だぞ >>569
・ 道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))
(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。
(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象とした保護規定です。 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)
という説明をあえて外してミスリードを狙ってるのか知らないけど
過去の判例を見る限り、法文が横断歩道に対する歩行者、自転車横断帯に対する自転車を規定してることは明らか >>571
そうだよ
自転車でも停まれとは誰も言っていないぞ
アンタも>>556で分かっているようだが、38条違反無法鬼畜運転手は、決まって突然歩行者が現れても停まれないと言うが、♢の段階でアクセルoffしないから停まれないんだぞ
寧ろ、進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行していれば、余裕で停まれるってことだ
重要なのはここだぞ 接近時には自転車に乗っていても、横断歩道を横断しようとしている歩行者かもしれない
ということ
横断歩道の直前で自転車を降りて歩行者になる人が現にいるのだから
その可能性がゼロでない限り「横断しようとする歩行者がいないことが明らか」ではない 自転車を歩行者並みに甘やかした結果
昨今の自転車モンスターを生み出した >>573,574
いつになったら判例出すの?
それはオマエ等の個人的見解
決めるのは判事だと何度言ったらw
すでに 歩行者と同様な保護は必要ない と答えが出てるだろキチガイ
言うなら徐行なのに速度を落とすとか言ってるしもうねwww >>578
お、また答えられない
恥も糞も個人的見解なのは既に証明されてるじゃないか
本物の池沼って怖いわー >>579
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 >>581
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 >>582
判例もしくは警察庁か警視庁の公式見解でも出さない限りお前の言い分はただの個人的見解
何が付き合うぞタワケ
お前NGな >>583
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 見えないけどどうせ同じ事書き込んでるのかな?
本物の知的障害者なんだな 争点は自転車に跨った人がいた場合に降りて歩行者の扱いに変わる可能性があるということをもって横断しようとする歩行者がないことが明らかではないとされるのかどうか
おそらくそんか判例は存在しないんだろうしどちらが正しいかはここで議論してもわからないのでは 法律の条文通りで解釈の違いの発生し得ない話だったら、判例も存在しないだろうけどな 判例万能論を振り回すやつは、そこを理解できる機能がない、あるいはわかっててとぼけてる 判例でこうなってる!
条文でこうなってる!
あまり逸脱しない範囲だったら目くじら立てる事じゃ無いと思うんだが
きっちり条件通りじゃないと気が済まないのは特定の遺伝子障害の人達と同じだよ ルールとは違うけど現実的にはこの方が安全みたいなのはこのスレでやる必要ないと思うわ >>588
万能ではなくお前みたいな馬鹿が勝手に解釈してそれが正しいと吹聴してるのが変だと言ってるだけ 判例はともかくまずはコレで取り締まられるのかどうか
今度職質されたら聞いてみるか >>587
解釈の違いは存在してるんだろ?ここで必死に披露してるだろw
なのに何故無いの?バカなの? >>589
交通ルールつまり法律のスレで何を言ってるんだお前は >>594
解釈違いは特定人物の心の中だけに存在して、司法的には存在しないかもな そもそも条文の存在を知らない
条文の読み方を知らない
条文が古い
とっくの昔に判例があった
こんなのばかりだろ
しかも始末の悪いことにそれを認めない奴までいる
流石に半世紀前のカタの付いていた判例を出された奴は遁走してたけど