>>418
(定義)
第二条
四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

目を皿のようにして第二条を観たが、自転車通行帯は見当たらん

見落としかもしれんから、道交法上定義の自転車通行帯とやらのコピペを頼む