【法律】交通ルール質問スレ7【慣例】
>>380
自転車は本来車道ですが、交差点で横断歩道に自転車横断帯がある場合は、車道から歩道に入って自転車横断帯を通行しなければならないんです。
それが不自然かつ不合理、かつ左折者から見て挙動が読みにくく危険(曲がったと思った自転車が急にまた出てくる)と判断されています。
自転車横断帯=諸悪の根源ということで、各都道府県警察によって撤去が進められています。 何故も何も、2011年に警察庁の方針で、自転車横断帯は条件付きで撤去ってことになってる >>383
それは知ってますが、押しボタン式なので結局自転車はみんな横断歩道渡りますし標識も自転車歩行者専用表記のままなのでそれ意味無くない?と思いまして あ、歩道のボタン押さないと車側の信号もずっと黄色点滅のままです >>383
自転車は原則車道走行だから、わざわざ自転車通行帯に進路変更しないよ
第一、歩車道境界ブロックが在れば、歩道に進路変更出来ないからね 自転車横断帯と自転車(専用)通行帯の区別もできない人に理解できる訳がない 自転車は自転車通行帯を通行しなさいと書いてある
道交法条文をコピペしてごらん 視力0.3なんだけどそのまま自転車乗っても問題ない?ぼやけて見えたりはしないから家では裸眼だしメガネ忘れて出ること多いんだけど
でも一時停止線で止まってミラー見てもよく見えないからギリギリのとこまでいって目視で左右確認しないとわからない >>390
その自転車通行帯?とやらが自転車専用通行帯であれば車道ですよ。
自転車専用通行帯は車道にあります。
主に第一通行帯が自転車専用となります。 >>390>>393
車両通行帯に関する法令くらいすぐに見つかるだろ。20条だよ。 >>390
(車両通行帯)
第二十条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。 「自転車通行帯」とはこれだろうな
https://i.imgur.com/PwytIti.jpeg
いわゆる自転車レーンというやつで、第一通行帯が自転車専用に指定されてる。 >>381
歩行者が横断してるところに自転車が突っ込んでくると危ないから。
自転車横断帯は自転車に乗ったまま通行できるが、
横断歩道だと歩行者がいる時に自転車から降りることになる。
横断歩道は歩行者優先というのを強調するための自転車横断帯の撤去だと思われる。 そもそも車道通行が原則なのに
歩道と歩道をつなぐ自転車横断帯なんて不要だろ 近くの道路に歩道と車道の間に自転車専用レーンあるけど、ママチャリはみんな歩道を走ってるんだよな
バイクも侵入できないし、ただのデッドスペースと化してるw >>383
それは自転車が25条の2違反だね
信号が青でも25条の2は守らんと違反です >>383
>交差点で横断歩道に自転車横断帯がある場合は、
>車道から歩道に入って自転車横断帯を通行しなければならないんです
わざわざ一旦歩道に入る必要なくない? >>404
通行帯のない道路に「自転車通行帯(>>387)」は存在しませんよ >>405
(定義)
第二条
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 >>405
(定義)
第二条
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 自転車レーンが通行帯に含まれることを理解できてない無免許キッズがいるね わい車道の左側走行中前方の交差点の歩行者信号が赤に変わったが車の信号はまだ青なんで速度緩めずそのまま直進しようとしたら対向右折待ちのガイジに盛大にクラクション鳴らされたんだがwwwwww
お前交通ルールわかってんの???
ほいでクラクションもむやみやたらに鳴らしてはあかんのやぞアホウwwwwww
マジで人殺す前に単独事故って死んでくれ頼むwwwwww 令2条4項
歩行者信号に自転車に対して意味を表示した場合はそれに従え
令2条5項
歩行者信号が自転車に対して意味を表示した場合は車両用信号には従うな >>395
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
複数車線道路では、一番左の通行帯を通行するのが20条だから、片側一車線道路には車両通行帯は無いんだよ >>412
両側に自転車レーンがある時点で
最低でも片側2車線の道路なのです 自転車専用で通行帯がない片側一車線
それは自転車専用道路と呼びます >>412
その一番左の通行帯が自転車専用なんやろ? >>415
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
通行帯が在る(片側2車線以上)道路なら、自転車は左端を進行しなくても構わないね 法20条が見えてるのに、
すぐ下の2項>>396は目に入らないのかな? 自転車横断帯
自転車専用通行帯(自転車レーン)
自転車専用道路(自転車道)
すべての普通自転車に通行義務が生じる >>418
(定義)
第二条
四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
目を皿のようにして第二条を観たが、自転車通行帯は見当たらん
見落としかもしれんから、道交法上定義の自転車通行帯とやらのコピペを頼む >>417
分かっていないようだね
車両通行帯が無い道路(片側一車線道路)は、自転車は道路の左端を通行する義務が在るが、通行帯が在る道路(片側2車線以上)なら、自転車は、一番左の車線の何処を通行しても構わないんだよ >>420
「自転車通行帯」については
>>387>>390に聞いてくれ
自転車専用通行帯(自転車レーン)のことだと勝手に解釈してるが、
もしかすると異なるものかもしれない。 >>421
自転車専用通行帯の話をしてるのに、なぜ車両通行帯がない道路の話になるのか? 広島は横断歩道で歩行者に道を譲らない県トップらしいが民度低いんかな? >>421
それでいいよ。端に寄らなくていいよ。
第1通行帯の好きな場所を走ればいいよ >>424
https://uub.jp/pdr/t/stop.html
横断歩道で停まる割合は、広島県は48.5%で、全国平均の45.1%より高い
最下位は新潟県で23.2%だよ
もっとも、何年か前の最下位の栃木県は0.9%で、話しならん程低くかった
翌年の最下位は三重県で、偶然かもしれないが、どっちも本田系の国際サーキットが在る 標識令
【種類】普通自転車専用通行帯
【番号】(327の4の2)
【表示する意味】交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
【設置場所】普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点における左側の路端 自転車レーンが車両通行帯に含まれることを理解できない人が来てるのか (左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
片側一車線道路は、車両通行帯が無いんだよ 自転車専用レーンがある時点で最低でも片側二車線だろ。
第一通行帯が自転車専用レーンに指定されてるだけ。
本物のアホなのか?w 馬鹿なのか
自転車が道路の左端を通行しなければならない道路には、車両通行帯は無い >>432
「道路の左端」と「自転車通行帯」の違いくらい理解しようぜ 信号のない横断歩道近くでで停車車両が停まってる場合
対向車も含むんだってよ マジかよ…
ヤベーな考えを改めなきゃ
藤吉弁護士の動画
ttps://youtu.be/zKBek-x68bs?si=If3WJJsunuEc11A-&t=1563 周知が足らない状況下で四角四面に止まる選択はないな それ歩行者信号青の時は除外されていないよね
歩行者信号青、車両用信号青で自動車左折する時に左折側の対向車が停止していたら?
これ対向車を含むと解釈するとおかしなことになるよね 千葉埼玉はセーフだけど東京はアウトなのか
気をつけよう >>438
法令の趣旨(目的)を考えたらわかるよね
https://youtube.com/shorts/jeg5DY2lWOg
横断歩道の手前に視界を遮る車両があれば一時停止 遠出して調子悪くなったり壊れたらその車投げ捨てて
次の車ってわけにいかないんだな
災害で車使って避難している場合も人間よりクルマの面倒見るのに巻き込まれて
へたするとそれで死ぬわけだ
バカだな
オレ達のほうがエライのに物にひれ伏してら
未来とは程遠い原始人 災害時「事故対応で警察が来るまでそのまま何時間もお待ちください」 >>442
その「わかるよね」は警視庁がおかしいって言ってるととらえていい?
俺は警視庁がおかしいと思ってる そういや教習所でも対向車が止まってたら止まれって習った気がするな
不思議なルールだなって思ったけど不思議な運用されてるからなんだな 横断歩道やその直前に停止した対向車の陰から歩行者や自転車が飛び出てくるよ 対向車の陰から云々は分かるし当然俺は徐行してる
だけど一時停止は必要ないだろう
とまるんが栃木県警察に問い合わせて一時停止は不要と回答されたのを見たことある 横断歩道がない道路
歩行者が渡ろうとしていた場合
車はどうするべき >>438
その部分から動画を見て見たが、
「手前」の解釈が弁護士と警視庁で違うのでは?
弁護士:対向車から見た手前(自車から見て横断歩道の先)
警視庁:自車から見た手前
さすがに自車から見て対向車線の横断歩道の先で停止してる車があるだけで、
横断歩行者の有無に関係なく一時停止しないと取り締まるなんて考えられない。 対向車は自車からみて横断歩道の手前側に停まってる事もあるからね
裏から歩行者が出てくる可能性はある
動画みたいに横断歩道の向こう側に停まってるなら歩行者の存在は明らかだけども >>450
対向車が横断歩道の向こう側に止まってた前提で話を進めてるけど
対向車線の横断歩道のこっち側に車が止まってたとしたら話の前提が変わってくる
対向車の側方を通過したとこに横断歩道があるなら解釈によっては違反ととられるかも 実際に切符切られた原因の停止対向車両は歩道の向こう側だけど、電話で話してる警視庁の法務部の人は横断歩道の手前側って前提で話してると思うわw
まぁあの弁護士や他県警の解釈ではそれでも対向車は含まないんだろうけども ドラレコ映像に意見するスレでたまにネタにされる
Tatsuya Skywalkerの動画が話題になってニュースにもなってるな
今見たら3,982.9万ビューか…バズってんなw
顔も映ってるのによくやるよ
ttps://x.com/TatsuyaSkywlkr/status/1790357775572459801 >>454
1:23「対面通行の道路が渋滞」と言ってる
対向車線が渋滞してたなら横断歩道のこっち側にも車が止まっていたはず >>445
法令の趣旨が「横断歩道の手前に生じた死角」を確認させることであるなら、
一時停止の義務があるという見解で問題ない。
つまり、横断歩道が端から端までオールクリアで確認できるなら一時停止しなくても構わない。
これは自分の法解釈なので警視庁や弁護士と異なるかもしれない。
対向車線の横断歩道の手前に停止車両があるケースで、
停止せずに徐行で通過したこともあるが不十分に感じる場面が幾度となくあった。
停止した上で再徐行で進行しないとまず止まれない。 >>438
最大の問題は同じ道交法なのに都道府県によって違反になったり、ならなかったりすることだな >>458
万が一これで捕まっても、弁護士が言うように確実に不起訴で終わりでしょ
苦労して書類作っても無駄になるから、まず捕まえないと思うよ >>459
動画の件はそうなりそうだね
あと、不起訴になっても点数が加算されるんじゃなかったっけ?
問題は違反で捕まったら交通反則金を払ってしまう人がほとんどじゃないか?ということだ 反則金を払わなければ刑事処分は不起訴で終わりだけど、
行政処分はサインした時点で違反点数が加算される。
そして違反点数は行政処分取消訴訟で勝たないと消えない。 ・3車線の一番左と一番右の車線から同時に真ん中の車線へ車線変更してしまった場合、優先はどっちですか?
・料金所のゲートが2つ、車線が一本の場合、どちらのゲートを通った車が優先ですか? >>462
先に車線変更始めた車じゃね?
車線の位置に偏りが無いなら少しでも前を走ってる車じゃね? >>462
どっちも優先ではない
速い方が先に行って遅い方が退けばいい 料金所周辺は本当にどんなルールなのかわからんね
事故したことないからわからんけどヒヤリを体感したり見かけたのは結構ある
一番右のゲートから出て壁にそって右車線に進んでいたのに左のゲートから出てきた奴がぶつける勢いで後方から抜こうとするとか
真ん中から出た奴が左右から出てきた奴を無理やりぶち抜こうとして両側から挟まれそうになるとか
何かルールがあるなら重大事故が起きる前に周知した方がいいわこれ どっちが優先てしちゃうと「こっちが優先なんだよ!」って強引なマネしちゃうバカが現れるから、決めてないと思う
こういう質問を出す時点でそういうことする可能性が高い ETCが無かったころ10くらいのゲートから2車線に絞られても危険な思いはしたことないな >>468
そりゃ払う時に絶対に止まるからな
ETCが普及して速度落とさず突っ込む奴が出てきたせいで>>466みたいなシーンを割と頻繁に見かけるようになった >>467
これって信号のない交差点は進行方向に関係なく譲り合いにした方が良いってこと?
バカの考えはわからんね >>468ゲート通過したら鬼加速で隙間に突っ込む奴めっちゃ居るぞ
ついでに入る直前も隙間があれば突っ込んでくる >>470
交差点と同列に考えちゃうのはどうなの?
それは違うんじゃない? >>462
第3レーンからの追い越し後の進路変更と第1レーンからの追い越しの進路変更として、第2レーン後方には第3レーンから追い越された車がいて、第1レーン前方にはこれから追い越される車がいるってことだから
第1レーン前方と第2レーン後方に挟まれた第1レーンの車より第3レーンの車の方が速いよね
同時に進路変更を開始しても第3レーンの車の方が前に出るから第1レーンからの車はその後ろに入る以外ないと思うけどな
もし他に車がいないなら第3レーンを走る理由がないし第1レーンから第2に入る理由がないよね パチンコ屋の駐車場にいる仮ナンバーを通報したけど俺は心が狭いんでしょうか?
パチンコ打つ金があるなら車検取れよと思うのだが 標識のない横断歩道で取り締まりしてたケースが後で無効になったりしてるから本当だと思う 信号のない横断歩道は標識と標示の両方が必須なのよ。
信号機があれば標識は省略できるけど、
積雪地域などは表示が見えにくくなるため標識を設置してたりするね。 沖縄では標識のない横断歩道が数ヶ所あったな
車も歩行者も殆どいないような所だけども >>467
これは優先守らず事故起こす奴の典型的な思考ですな
可能な限り速やかに免許返納してください
返納のやり方が分からないなら教えます >>483
で?
どういうルールがあるの?
俺は自分と同列くらいの車だったら「どうぞどうぞ」って先に行かせるけど 対向車が路駐を避けるなどする際にこちらが空気を読んで左に寄せる前提で減速せず躊躇無くセンターを割ってくる車って多いけど、そういうのと接触したらどっちが悪くなるんです? >>487
やっぱそうすよね
いちいち対向車を気にしてるとそのうち左側方を走る自転車とか巻き込みそうなんでまっすぐ突っ切るのが得策ですね相手がダンプとかでない限り
自分は路駐をかわす際にセンターオーバーの必要がある時は対向車が途切れるまで待ったりするんだけども >>488
止まるなどの防衛措置を採らなかった場合、過失割合が付く
ま、自分の場合ドラレコ付けてるから減速はするけど 止まらずに進んで「いきなりで回避できなかった」って言うけど そりゃそうだ
17条5項4号と違って17条5項3号は対向車が路駐車をかわすことが分かってるしな
4号は対向の交通を妨げたら違反だけど3号は対向の交通を妨げても違反じゃないし >>491
> 3号は対向の交通を妨げても違反じゃない
まじっすか ガゼだよ
「全部又は一部をはみ出して通行することができるが、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない」という規定はあるが、妨害しても良いなんて一欠片も書いてない 狭隘部でお見合いになり前も後ろも後続車に塞がれドン詰まっても違反でもなんでもない 障害物や路駐車を避けるという名分が成立するのであれば突然に中央線をハミ出して対向車をビビらせても良いってコト? 乗り物、服装含め国家公務員のコスプレは普通に逮捕案件です
ドラマだってよく見たら警官じゃなく警備員の格好してるし
登場人物はたいていパトライト載せただけの覆面モドキみたいな車ばっかり乗るでしょ >>500
何年も前にやってるの見たことあったけどまだこすってたのか 青ジャージ
反射タスキ
白ヘルメット
黒ブーツ
黒サングラス 人がいなくても信号のない横断歩道で止まらなければならない
と上司が言ってるんだがいつからそんな法律できた?
そんなヤツ見たことないんだが >>505
会社で働くなら法律だけじゃなくて社内ルールも守らなきゃならない >>505
横断歩道で停止しなきゃいけないのは、渡っているか渡ろうとしている横断歩行者がいる時と、
横断歩道前に車がいるときだけだよ。
要は歩行者がいないことが見て取れた場合は止まらなくてよい。 質問だけど、信号のない横断歩道で自転車が渡ろうとしてる時って、法律的に自動車が止まる必要ある?
向こうも車両の一種だから必要なさそうな気はするんだが、 >>114 が何かあいまいな答えしててはっきりしない >>499
年寄と小学生以下は歩行者扱いみたいなのあったよね >>509
自転車に跨がっているか押しているかによるだろう
交通量が少なくて自分しかいない場合はどっちにしろ停まってあげたら良いと思うよ
押していたときだけは確実に停まろう そういえば車で青信号右折したやつが青信号で渡っている歩行者にクラクション鳴らしてたな >>509
自転車でも、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ >>505
法令の規定による一時停止でもないし危険を防止するための一時停止でもないのに横断歩道の5m以内に停止するのは44条で禁止されています
絶対に止まってはいけません >>514
まだそれ言ってるやついるんだ…
念の為の一時停止は危険を防止する一時停止に含まれるに決まってるだろ。 >>515
馬鹿なのか
自転車がいるとは、横断又は横断しようしている歩行者がいないのが明らかではない状況だから、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だぞ 横断歩道は歩行者が通行する場所だから自転車は関係ないね >>518
自転車はいつでも瞬時に歩行者に変身できる 横断歩道脇に自転車がいる時は
自転車に跨ってるか降りてるかを判断するために速度を落とすのだが、
譲られたと勘違いした自転車が横断し始めて危ない。 待ってあげればいいのに。
待つ義務は無いってだけで待ったら違反というわけでもないのではないだろうか 瞬時に歩行者になれる存在が横断歩道近くにいるって状況は歩行者がいないことは明らかとは言えないわけで
最低限徐行する必要はあるんじゃないか? 自分がチャリ乗ってるときは、横断歩道で止まるの期待しないで、合間にさっと渡ろうとタイミング測ってるな
交通量が多くてどうしても車が切れない時は降りて渡り始めるとほぼ止まる
そして止まったら乗ってサッと渡る オチで笑ったけど、まあ自転車乗って渡った方が車が待つ時間短くなるな。
それで思い出したけど、深夜の歩行者信号付き横断歩道。
あれ、車を止めてはかわいそうと信号のボタン押さないで渡る人が結構いるけど
渡ってるの見えなくて怖いからボタン押して信号変えて渡ってほしいね。 >>522
ほんとそれ。
法律厨は義務にないことをしたら負けだと思ってる。
本当の法律は、最後(法律厨に毛の生えた程度の警官との口論みたいなレベルではない)はちゃんと配慮したほうが勝つようにできてるのに。 >>531
オミャー本物の馬鹿じゃの
>>517読み直せ >>533
無免か
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 大阪地方裁判所 平成22年(ワ)第14090号
平成25年6月27日
(判決)
道路交通法38条1項は、「横断歩道・・・ならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらないものというべきである。従って、自転車運転者としては、付近に自転車横断帯のない横断歩道上を横断する際には、自転車を降りて横断するのでない限り、横断歩道を通過しようとする車両に対して、歩行者と同様の絶対的な保護が法的に認められているとはいえない。 >>522
不要な横断を促して事故を誘発
↓
ドラレコ映像でウマー
性格悪すぎだろ >>524
止まらない車が突っ込んできて事故になると面倒だから、
自転車から降りたならそのまま歩いて横断した方がいい。 >>534
アキメクラですか?
バカなんじゃないの? 郵便配達員が赤信号の停止線手前で赤カブのエンジンoff惰性で動きながら飛び降り
目の前の横断歩道を軽々と押しながら渡って横の路地で飛び乗り消えていった
鮮やかすぎて一緒に見てた嫁が拍手してた >>538
38条を無視して逃げ回るんか
老若男女らしくないぞ >>540
>>535を良く読めバカタレ
本物の池沼かよw >>541
大概にせいよ
自転車がいたら停まれとは誰も言っていないぞ
だが、自転車がいるのは、横断又は横断しようとしている歩行者がいないのが明らかではないんだぞ
そこでオミャーは、横断又は横断しようしている歩行者がいないのが明らかな状況のように、停止線又は当該横断の直前で停止出来る速度で進行しないのか?
繰り返すが、それは38条違反だぞ >>546
バカにはそう見えるのか?
オマエの感想とかどうでも良い >>548
裁判所の判決だからねえ
バカは死ななきゃ治らない >>550
救いようがないバカだ
オマエの言うとおりならば>>535のようか判決にはならないだろバカタレ >>542訂正
横断又は横断しようしている歩行者がいないのが明らかではない状況のように、停止線又は当該横断の直前で停止出来る速度で進行しないのか?
自転車は瞬時に歩行者扱いになるんだぞ >>526
ただ不必要に止まる(減速する)ことで追突されるリスクは確実に増えるわけで、勿論法律的に追突したほうが100悪いにしても自己処理にとられる時間やサイアク死ぬということを考えると通常想定されない動きは極力したくないとも思う >>554
追突されるかもしれないリスクを注意義務に優先して止まらなかったので事故ってしまいました ってお巡りさんに言うと良いよ。 >>555
注意義務がある事象ならそうだけど跨ってる自転車は瞬時に歩行者になり得るとしても法的に歩行者と同等に扱うことを規定していないでしょ >>556
自転車でも、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ >>553
それはオマエがそう思ってるってだけ
判事が決めること
判事はそんな事言ってない
バカが >>558
>>535の判例は当然だろが、そんな話しはしていない >>558
オミャーが自動車を運転中、横断歩道に自転車がいたらどうしているんだ
逃げずに答えろよ >>556
どうやらソイツは歩行者に対する保護って言葉の意味が理解出来ない本物のバカのようだ >>556
一時停止義務や徐行義務は事象に対して規定されるが、注意義務は車両の運行中ずっとあるぞ。
そんなことも知らんで不注意運転してるやつは免許返納しろください。 >>564
ではその注意義務は跨った自転車に対して徐行や停止を義務づけているの? 自転車だとパトカーでさえ徐行することなく止まらない パトだから止まるだろうと思い込んで歩いて横断歩道を渡りはじめたら、全く止まらずにこっちが途中まで渡った目の前スレスレを通過された事があったわ
急いでたのかも知らんが、サイレンは鳴らしてなかった 警察も人間だからうっかりというものは誰にでもあるけど日常的にそれだと問題だな >>561
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。 >>562
ブー
速度を落とさず通過すれば38条違反だぞ >>569
・ 道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))
(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。
(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象とした保護規定です。 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)
という説明をあえて外してミスリードを狙ってるのか知らないけど
過去の判例を見る限り、法文が横断歩道に対する歩行者、自転車横断帯に対する自転車を規定してることは明らか >>571
そうだよ
自転車でも停まれとは誰も言っていないぞ
アンタも>>556で分かっているようだが、38条違反無法鬼畜運転手は、決まって突然歩行者が現れても停まれないと言うが、♢の段階でアクセルoffしないから停まれないんだぞ
寧ろ、進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行していれば、余裕で停まれるってことだ
重要なのはここだぞ 接近時には自転車に乗っていても、横断歩道を横断しようとしている歩行者かもしれない
ということ
横断歩道の直前で自転車を降りて歩行者になる人が現にいるのだから
その可能性がゼロでない限り「横断しようとする歩行者がいないことが明らか」ではない 自転車を歩行者並みに甘やかした結果
昨今の自転車モンスターを生み出した >>573,574
いつになったら判例出すの?
それはオマエ等の個人的見解
決めるのは判事だと何度言ったらw
すでに 歩行者と同様な保護は必要ない と答えが出てるだろキチガイ
言うなら徐行なのに速度を落とすとか言ってるしもうねwww >>578
お、また答えられない
恥も糞も個人的見解なのは既に証明されてるじゃないか
本物の池沼って怖いわー >>579
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 >>581
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 >>582
判例もしくは警察庁か警視庁の公式見解でも出さない限りお前の言い分はただの個人的見解
何が付き合うぞタワケ
お前NGな >>583
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 見えないけどどうせ同じ事書き込んでるのかな?
本物の知的障害者なんだな 争点は自転車に跨った人がいた場合に降りて歩行者の扱いに変わる可能性があるということをもって横断しようとする歩行者がないことが明らかではないとされるのかどうか
おそらくそんか判例は存在しないんだろうしどちらが正しいかはここで議論してもわからないのでは 法律の条文通りで解釈の違いの発生し得ない話だったら、判例も存在しないだろうけどな 判例万能論を振り回すやつは、そこを理解できる機能がない、あるいはわかっててとぼけてる 判例でこうなってる!
条文でこうなってる!
あまり逸脱しない範囲だったら目くじら立てる事じゃ無いと思うんだが
きっちり条件通りじゃないと気が済まないのは特定の遺伝子障害の人達と同じだよ ルールとは違うけど現実的にはこの方が安全みたいなのはこのスレでやる必要ないと思うわ >>588
万能ではなくお前みたいな馬鹿が勝手に解釈してそれが正しいと吹聴してるのが変だと言ってるだけ 判例はともかくまずはコレで取り締まられるのかどうか
今度職質されたら聞いてみるか >>587
解釈の違いは存在してるんだろ?ここで必死に披露してるだろw
なのに何故無いの?バカなの? >>589
交通ルールつまり法律のスレで何を言ってるんだお前は >>594
解釈違いは特定人物の心の中だけに存在して、司法的には存在しないかもな そもそも条文の存在を知らない
条文の読み方を知らない
条文が古い
とっくの昔に判例があった
こんなのばかりだろ
しかも始末の悪いことにそれを認めない奴までいる
流石に半世紀前のカタの付いていた判例を出された奴は遁走してたけど 自転車を降りれば歩行者ってことには解釈違いの余地は無いよね。 法が自転車を降りることまで想定しなければならないというところまで要求してるかどうかが問題でしょ これに関しては「実際チャリ乗りが降りてから考えろ」としか言いようがない話だとは思う お前が停止線から1mの時点で自転車降りるから停まれよ 自転車降りようとする人は見たら分かる
降りようとしていない時にそれはない 自転車を押して歩いている者は歩行者だけど自転車を押して歩いていない者は歩行者ではない 【歩行者妨害】警視庁と新たな闘いが始まりました3
https://www.youtube.com/watch?v=6KqlcO155rk
面白くなってきたな
パトカーも守ってないのにふざけんなって感じだな
動画の9:20あたり パトカーと白バイは何をやっても交通違反にならない原則がある日本 「その前方」が引っ掛かるってことですね
他の条項にも出てくるみたいだけど、例えば32条の「その」は1台前を指していて「その前方」は2台前のことだから、2台前に割り込んだらアウトだけど1台前に割り込むのはセーフってことになるね その前方が対向車を含むとすると38条3項はこうなる
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30m以内の道路の部分においては、その前方を進行している他の車両等(対向車を含む)の側方を通過してその前方(対向車から見た後方を含む)に出てはならない。
横断歩道の手前30mは対向車とすれ違っても違反となっちゃう 法文は「自車から見た前方」なのに、
「対向車から見た前方」と解釈するからおかしくなる。 >>614
38条3項は追い抜きを禁止する条文だけど「追い抜き」って言葉を使わずに表現するからややこしくなるんだな
38条2項は停止車両の向きが横向きだろうが斜めだろうが関係なく自車から見て前方に出る前に一時停止しろって条文だね 18条2項に「歩行者の側方を通過するとき」
71条3号に「安全地帯の側方を通過する場合」
これらは対象の向きは関係ないでしょう
歩行者が建物の方を向いていて歩行者の背後を通過する場合も側方通過になると思う