【法律】交通ルール質問スレ7【慣例】
よく通る押しボタン式の交差点の横断歩道から自転車横断帯がいつの間にか消えてたんですけど何故でしょう?でも信号には相変わらず自転車、歩行者専用の看板あるんですよね
自転車専用の文字あるし自転車横断帯なくても横断歩道渡っていいんですかね?そもそも押しボタン式だから押さずに渡るのは怖いし 押しボタン式の横断歩道から自転車横断帯を消す意味がわからない… 令2条
人の形の記号を有する青色の灯火
特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 >>380
自転車は本来車道ですが、交差点で横断歩道に自転車横断帯がある場合は、車道から歩道に入って自転車横断帯を通行しなければならないんです。
それが不自然かつ不合理、かつ左折者から見て挙動が読みにくく危険(曲がったと思った自転車が急にまた出てくる)と判断されています。
自転車横断帯=諸悪の根源ということで、各都道府県警察によって撤去が進められています。 何故も何も、2011年に警察庁の方針で、自転車横断帯は条件付きで撤去ってことになってる >>383
それは知ってますが、押しボタン式なので結局自転車はみんな横断歩道渡りますし標識も自転車歩行者専用表記のままなのでそれ意味無くない?と思いまして あ、歩道のボタン押さないと車側の信号もずっと黄色点滅のままです >>383
自転車は原則車道走行だから、わざわざ自転車通行帯に進路変更しないよ
第一、歩車道境界ブロックが在れば、歩道に進路変更出来ないからね 自転車横断帯と自転車(専用)通行帯の区別もできない人に理解できる訳がない 自転車は自転車通行帯を通行しなさいと書いてある
道交法条文をコピペしてごらん 視力0.3なんだけどそのまま自転車乗っても問題ない?ぼやけて見えたりはしないから家では裸眼だしメガネ忘れて出ること多いんだけど
でも一時停止線で止まってミラー見てもよく見えないからギリギリのとこまでいって目視で左右確認しないとわからない >>390
その自転車通行帯?とやらが自転車専用通行帯であれば車道ですよ。
自転車専用通行帯は車道にあります。
主に第一通行帯が自転車専用となります。 >>390>>393
車両通行帯に関する法令くらいすぐに見つかるだろ。20条だよ。 >>390
(車両通行帯)
第二十条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。 「自転車通行帯」とはこれだろうな
https://i.imgur.com/PwytIti.jpeg
いわゆる自転車レーンというやつで、第一通行帯が自転車専用に指定されてる。 >>381
歩行者が横断してるところに自転車が突っ込んでくると危ないから。
自転車横断帯は自転車に乗ったまま通行できるが、
横断歩道だと歩行者がいる時に自転車から降りることになる。
横断歩道は歩行者優先というのを強調するための自転車横断帯の撤去だと思われる。 そもそも車道通行が原則なのに
歩道と歩道をつなぐ自転車横断帯なんて不要だろ 近くの道路に歩道と車道の間に自転車専用レーンあるけど、ママチャリはみんな歩道を走ってるんだよな
バイクも侵入できないし、ただのデッドスペースと化してるw >>383
それは自転車が25条の2違反だね
信号が青でも25条の2は守らんと違反です >>383
>交差点で横断歩道に自転車横断帯がある場合は、
>車道から歩道に入って自転車横断帯を通行しなければならないんです
わざわざ一旦歩道に入る必要なくない? >>404
通行帯のない道路に「自転車通行帯(>>387)」は存在しませんよ >>405
(定義)
第二条
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 >>405
(定義)
第二条
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 自転車レーンが通行帯に含まれることを理解できてない無免許キッズがいるね わい車道の左側走行中前方の交差点の歩行者信号が赤に変わったが車の信号はまだ青なんで速度緩めずそのまま直進しようとしたら対向右折待ちのガイジに盛大にクラクション鳴らされたんだがwwwwww
お前交通ルールわかってんの???
ほいでクラクションもむやみやたらに鳴らしてはあかんのやぞアホウwwwwww
マジで人殺す前に単独事故って死んでくれ頼むwwwwww 令2条4項
歩行者信号に自転車に対して意味を表示した場合はそれに従え
令2条5項
歩行者信号が自転車に対して意味を表示した場合は車両用信号には従うな >>395
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
複数車線道路では、一番左の通行帯を通行するのが20条だから、片側一車線道路には車両通行帯は無いんだよ >>412
両側に自転車レーンがある時点で
最低でも片側2車線の道路なのです 自転車専用で通行帯がない片側一車線
それは自転車専用道路と呼びます >>412
その一番左の通行帯が自転車専用なんやろ? >>415
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
通行帯が在る(片側2車線以上)道路なら、自転車は左端を進行しなくても構わないね 法20条が見えてるのに、
すぐ下の2項>>396は目に入らないのかな? 自転車横断帯
自転車専用通行帯(自転車レーン)
自転車専用道路(自転車道)
すべての普通自転車に通行義務が生じる >>418
(定義)
第二条
四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
目を皿のようにして第二条を観たが、自転車通行帯は見当たらん
見落としかもしれんから、道交法上定義の自転車通行帯とやらのコピペを頼む >>417
分かっていないようだね
車両通行帯が無い道路(片側一車線道路)は、自転車は道路の左端を通行する義務が在るが、通行帯が在る道路(片側2車線以上)なら、自転車は、一番左の車線の何処を通行しても構わないんだよ >>420
「自転車通行帯」については
>>387>>390に聞いてくれ
自転車専用通行帯(自転車レーン)のことだと勝手に解釈してるが、
もしかすると異なるものかもしれない。 >>421
自転車専用通行帯の話をしてるのに、なぜ車両通行帯がない道路の話になるのか? 広島は横断歩道で歩行者に道を譲らない県トップらしいが民度低いんかな? >>421
それでいいよ。端に寄らなくていいよ。
第1通行帯の好きな場所を走ればいいよ >>424
https://uub.jp/pdr/t/stop.html
横断歩道で停まる割合は、広島県は48.5%で、全国平均の45.1%より高い
最下位は新潟県で23.2%だよ
もっとも、何年か前の最下位の栃木県は0.9%で、話しならん程低くかった
翌年の最下位は三重県で、偶然かもしれないが、どっちも本田系の国際サーキットが在る 標識令
【種類】普通自転車専用通行帯
【番号】(327の4の2)
【表示する意味】交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
【設置場所】普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点における左側の路端 自転車レーンが車両通行帯に含まれることを理解できない人が来てるのか (左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
片側一車線道路は、車両通行帯が無いんだよ 自転車専用レーンがある時点で最低でも片側二車線だろ。
第一通行帯が自転車専用レーンに指定されてるだけ。
本物のアホなのか?w 馬鹿なのか
自転車が道路の左端を通行しなければならない道路には、車両通行帯は無い >>432
「道路の左端」と「自転車通行帯」の違いくらい理解しようぜ 信号のない横断歩道近くでで停車車両が停まってる場合
対向車も含むんだってよ マジかよ…
ヤベーな考えを改めなきゃ
藤吉弁護士の動画
ttps://youtu.be/zKBek-x68bs?si=If3WJJsunuEc11A-&t=1563 周知が足らない状況下で四角四面に止まる選択はないな それ歩行者信号青の時は除外されていないよね
歩行者信号青、車両用信号青で自動車左折する時に左折側の対向車が停止していたら?
これ対向車を含むと解釈するとおかしなことになるよね 千葉埼玉はセーフだけど東京はアウトなのか
気をつけよう >>438
法令の趣旨(目的)を考えたらわかるよね
https://youtube.com/shorts/jeg5DY2lWOg
横断歩道の手前に視界を遮る車両があれば一時停止 遠出して調子悪くなったり壊れたらその車投げ捨てて
次の車ってわけにいかないんだな
災害で車使って避難している場合も人間よりクルマの面倒見るのに巻き込まれて
へたするとそれで死ぬわけだ
バカだな
オレ達のほうがエライのに物にひれ伏してら
未来とは程遠い原始人 災害時「事故対応で警察が来るまでそのまま何時間もお待ちください」 >>442
その「わかるよね」は警視庁がおかしいって言ってるととらえていい?
俺は警視庁がおかしいと思ってる そういや教習所でも対向車が止まってたら止まれって習った気がするな
不思議なルールだなって思ったけど不思議な運用されてるからなんだな 横断歩道やその直前に停止した対向車の陰から歩行者や自転車が飛び出てくるよ 対向車の陰から云々は分かるし当然俺は徐行してる
だけど一時停止は必要ないだろう
とまるんが栃木県警察に問い合わせて一時停止は不要と回答されたのを見たことある 横断歩道がない道路
歩行者が渡ろうとしていた場合
車はどうするべき >>438
その部分から動画を見て見たが、
「手前」の解釈が弁護士と警視庁で違うのでは?
弁護士:対向車から見た手前(自車から見て横断歩道の先)
警視庁:自車から見た手前
さすがに自車から見て対向車線の横断歩道の先で停止してる車があるだけで、
横断歩行者の有無に関係なく一時停止しないと取り締まるなんて考えられない。 対向車は自車からみて横断歩道の手前側に停まってる事もあるからね
裏から歩行者が出てくる可能性はある
動画みたいに横断歩道の向こう側に停まってるなら歩行者の存在は明らかだけども >>450
対向車が横断歩道の向こう側に止まってた前提で話を進めてるけど
対向車線の横断歩道のこっち側に車が止まってたとしたら話の前提が変わってくる
対向車の側方を通過したとこに横断歩道があるなら解釈によっては違反ととられるかも 実際に切符切られた原因の停止対向車両は歩道の向こう側だけど、電話で話してる警視庁の法務部の人は横断歩道の手前側って前提で話してると思うわw
まぁあの弁護士や他県警の解釈ではそれでも対向車は含まないんだろうけども ドラレコ映像に意見するスレでたまにネタにされる
Tatsuya Skywalkerの動画が話題になってニュースにもなってるな
今見たら3,982.9万ビューか…バズってんなw
顔も映ってるのによくやるよ
ttps://x.com/TatsuyaSkywlkr/status/1790357775572459801 >>454
1:23「対面通行の道路が渋滞」と言ってる
対向車線が渋滞してたなら横断歩道のこっち側にも車が止まっていたはず >>445
法令の趣旨が「横断歩道の手前に生じた死角」を確認させることであるなら、
一時停止の義務があるという見解で問題ない。
つまり、横断歩道が端から端までオールクリアで確認できるなら一時停止しなくても構わない。
これは自分の法解釈なので警視庁や弁護士と異なるかもしれない。
対向車線の横断歩道の手前に停止車両があるケースで、
停止せずに徐行で通過したこともあるが不十分に感じる場面が幾度となくあった。
停止した上で再徐行で進行しないとまず止まれない。 >>438
最大の問題は同じ道交法なのに都道府県によって違反になったり、ならなかったりすることだな >>458
万が一これで捕まっても、弁護士が言うように確実に不起訴で終わりでしょ
苦労して書類作っても無駄になるから、まず捕まえないと思うよ >>459
動画の件はそうなりそうだね
あと、不起訴になっても点数が加算されるんじゃなかったっけ?
問題は違反で捕まったら交通反則金を払ってしまう人がほとんどじゃないか?ということだ 反則金を払わなければ刑事処分は不起訴で終わりだけど、
行政処分はサインした時点で違反点数が加算される。
そして違反点数は行政処分取消訴訟で勝たないと消えない。 ・3車線の一番左と一番右の車線から同時に真ん中の車線へ車線変更してしまった場合、優先はどっちですか?
・料金所のゲートが2つ、車線が一本の場合、どちらのゲートを通った車が優先ですか? >>462
先に車線変更始めた車じゃね?
車線の位置に偏りが無いなら少しでも前を走ってる車じゃね? >>462
どっちも優先ではない
速い方が先に行って遅い方が退けばいい 料金所周辺は本当にどんなルールなのかわからんね
事故したことないからわからんけどヒヤリを体感したり見かけたのは結構ある
一番右のゲートから出て壁にそって右車線に進んでいたのに左のゲートから出てきた奴がぶつける勢いで後方から抜こうとするとか
真ん中から出た奴が左右から出てきた奴を無理やりぶち抜こうとして両側から挟まれそうになるとか
何かルールがあるなら重大事故が起きる前に周知した方がいいわこれ どっちが優先てしちゃうと「こっちが優先なんだよ!」って強引なマネしちゃうバカが現れるから、決めてないと思う
こういう質問を出す時点でそういうことする可能性が高い ETCが無かったころ10くらいのゲートから2車線に絞られても危険な思いはしたことないな >>468
そりゃ払う時に絶対に止まるからな
ETCが普及して速度落とさず突っ込む奴が出てきたせいで>>466みたいなシーンを割と頻繁に見かけるようになった >>467
これって信号のない交差点は進行方向に関係なく譲り合いにした方が良いってこと?
バカの考えはわからんね >>468ゲート通過したら鬼加速で隙間に突っ込む奴めっちゃ居るぞ
ついでに入る直前も隙間があれば突っ込んでくる >>470
交差点と同列に考えちゃうのはどうなの?
それは違うんじゃない? >>462
第3レーンからの追い越し後の進路変更と第1レーンからの追い越しの進路変更として、第2レーン後方には第3レーンから追い越された車がいて、第1レーン前方にはこれから追い越される車がいるってことだから
第1レーン前方と第2レーン後方に挟まれた第1レーンの車より第3レーンの車の方が速いよね
同時に進路変更を開始しても第3レーンの車の方が前に出るから第1レーンからの車はその後ろに入る以外ないと思うけどな
もし他に車がいないなら第3レーンを走る理由がないし第1レーンから第2に入る理由がないよね