いやいやそうじゃなくて
例えば埼玉県道路交通施行細則2条の2(6)
駐停車禁止の交通規則の対象から除く車両の中に人の生命または身体にか係る緊急やむを得ない理由により使用中の車両があるから、埼玉で急病人の所に行く人を降ろすために駐停車禁止場所に止まってもセーフだしな。何県か知らんけどこの程度の反則にならない違反は流すのが優秀な審判だよ。