>>299
良く読め
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

当該横断歩道の直前で停まるのが正しいのは、警察官と自動車の運転を教える専門家の教習指導員からお墨付きを貰っている。

信号機が在る交差点と信号機が無い交差点を同列に語るな。