危険運転致死傷罪の条項

②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

この2項の付帯則には「正常な運転が困難な状態であることを認識しつつ運転し人を死傷させること」というルールがある

つまり「認識してなかった」と被告が言えば危険運転致死傷罪には当たらなくなる

ウソみたいだけどホントの話