質問です。
車両通行帯が設けられた道路では最も右側の通行帯を走り続けた場合、通行帯違反になります。

但し車両通行帯は公安委員会による指定が必要で、一般道においてはバスなど専用通行帯が設けられた区間や
進路方向区分された交差点付近を除き、殆どの区間は車両通行帯指定されていないと聞きました。
その場合、片側複数車線の右側を延々と走っていても罰則はないという理解で合ってますか?

また、そういった車両通行帯ではない片側複数車線の一般道で、最も右側を最高速度未満で走っていて
後ろから別の車両に追いつかれ、いつまでも進路変更しなかった場合、27条2項の「追いつかれた車両の義務」
違反となり罰則対象となる可能性はありますか?